地震に関する義援金の取扱いについて
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各団体を通して義援金を拠出する場合、税務上「寄附金」とされることが一般的な取り扱いです。
寄附金は、法人税法上損金として認識できないのが原則的な取り扱いですが、支払先や使途によっては、損金として認識できる特典があります。
また、所得税法では寄附金控除という、所得控除制度が設けられています。
以下、一般的な義援金の取扱いをまとめました。
寄附金とは:金銭等を無償で贈与等した場合に「寄附金」として取り扱われます。
寄附金は、
1. 指定寄附金等
2. 特定寄附金
3. 1、2以外の寄附金
と大きく3つに分類されますが、それぞれ法人の損金として認識できる額は異なります。ただし、個人の寄附金控除については同一の所得控除になります。
なお、法人が損金として認識又は、個人が所得控除を受けるためには、必ず領収書等の証明資料原本が必要となります。
| 指定寄附金等 | 特定公益増進法人等に 対する寄附金 |
その他の寄附金 | ||
| 具体例 *1 |
1.国又は地方公共団体 2.募金団体に対して拠出した義援金等で、最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているもの |
1.公益財団・社団法人 2.特定公益増進法人 財務省HPへ 3.認定NPO法人 |
左記以外の寄附金 | |
| 税務上の取扱い | 普通法人 *2 (損金となる金額) |
寄附した金額の全額 | ![]() |
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| 個人 (所得控除) |
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|||
*1平成23年3月15日現在 弊社で確認ができた団体例は下記のとおりです。
【 指定寄附金 】
日本赤十字社 中央共同募金会 NHK厚生文化事業団 NHK
- 注1)
- 上記は、NHK【報道資料 「東北関東大震災義援金の受付について(平成23年3月14日)】の報道資料ご確認ください。
- 注2)
- これらのほか、収益事業以外の事業の用に専ら供されていた建物等につき,当該建物等が滅失又は損壊をしたことによりその利用の継続が困難であると主務官庁が認めた場合において,当該滅失又は損壊をした建物等の原状回復のために要する費用に充てるための寄附金について、指定を受けた団体も対象になります。
国際開発救護財団 さわやか福祉財団 Civic Force SchoolAidJapan など
【 その他の寄附金 】
例) Yahoo!基金 FC2 GREE など。但し、左記各社ホームページによれば、
領収証が発行されない旨や寄附金控除を受けられない旨が明記されています。
これらのほか、例えば災害の復旧支援目的で、売掛金等債権を免除する予定の場合や、直接不特定多数の被災者へ現預金以外の現物で支給支援する場合にも、税務上寄附金の取扱いを検討する必要がございますので、まずはご連絡ください。
*2普通法人における損金算入限度額は、平成23年度税制改正により、上記算式で算出した金額の2分の1とする旨の法案が提出されています。
2011/3/18



